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教師になるための資格とは?教員免許状の種類と違いを解説

教師になるための資格とは?教員免許状の種類と違いを解説 教師

教師になりたいとお考えのみなさん、教師になるために必要な教員免許状の種類についてはご存じでしょうか。

教員免許状は、校種ごとに異なるうえに、同一校種の中でもいろいろな種類があるため、わかりにくく感じる点が多いかもしれません。

そこでこの記事では、教員免許状の種類とそれぞれの違いについてわかりやすくお伝えします。ぜひ参考にしてください。

教師になる方法

教師になる方法

学校の教師になるには、まず、教員養成課程のある大学や短期大学などで学んで、自分が教えたい校種や教科の免許状を取得することが必要です。その後、都道府県や私立学校などが実施する採用試験に合格すれば、教師として教壇に立てることになります。

教師になるのに必要な資格

ひとくちに「教師」と言ってもさまざまな校種があり、免許状もそれぞれ異なります。ここからはそれぞれの校種ごとの免許状を見てみましょう。

幼稚園教諭免許状

幼稚園教諭になりたい場合は、幼稚園教諭免許状が必要です。保育園で働くための「保育士資格」とは別のものですので注意してください。幼稚園教諭免許状は高卒後最短2年で取得できます。

小学校教諭免許状     

小学校で教えたい場合は、小学校教諭免許状を取得します。取得すれば、小学校のすべての教科を教えることができます。(最近は科目別で担当を分けるのが増えている)こちらも最短は高卒後2年で取得可能です。

中学校教諭免許状

中学校からは教科担任制がとられているため、中学校教諭免許状は教科ごとにあり、採用試験の内容も教科によって一部異なります。自分が教えたい教科の免許状を取得する必要があります。こちらも最短は高卒後2年で取得できます。

高等学校教諭免許状

高等学校も教科担任制であるため、免許状は中学校同様教科ごととなりますが、中学校よりも専門性が高いという意味合いから、取得には4年制大学卒業以上の学歴が必要です。

特別支援学校教諭免許状

特別支援学校とは、心身に障害のある児童・生徒が通う学校です。幼稚部・小学部・中学部・高等部があります。

特別支援学校の教諭になるには、幼稚園、小学校、中学校、高校のいずれかの教員免許状に加えて、特別支援学校教諭の免許状を取得することが原則です。

養護教諭免許状

養護教諭とは、いわゆる保健室の先生です。養護教諭免許状は、4年制大学や短期大学などの養護教諭養成課程で学び、所定の単位を修得して卒業することで取得できます。

栄養教諭免許状

栄養教諭は、児童・生徒に対し栄養や食生活についての正しい知識をつけるための指導を行います。栄養教諭養成課程のある4年制大学や短期大学などで学び、所定の単位を修得して卒業することで免許状を取得できます。

小学校教諭免許状の種類

同じ校種の免許状でも、いくつかの種類があります。

まず、小学校教諭免許状の3つの種類を見ていきましょう。

小学校教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状は、初等教育教員養成課程のある4年制大学で所定の単位を修得して卒業することで取得できます。小学校の教師の中で一番取得者の多い免許状です。

小学校教諭二種免許状

小学校教諭二種免許状は、短期大学などで2年間学び、必要な科目の単位を修得することで取得できます。指導できる範囲は一種免許状取得者と変わりません。

小学校教諭専修免許状

小学校教諭専修免許状は、小学校一種免許状を基礎とする専修免許状取得ができる大学院で必要な単位を修得し、修士課程を修了することで得られます。高い専門性があるという意味で、一種や二種と比べて、採用された場合の初任給が高くなるというメリットがあります。

中学校教諭免許状の種類

中学校教諭免許状も、小学校同様3つの種類があります。

中学校教諭一種免許状

中学校教諭一種免許状は、4 年制大学卒業を基礎資格とし、それに加えて教科に関する科目と教職に関する科目などの単位をそれぞれ一定数以上修得することで取得できます。

中学校教諭二種免許状

中学校教諭二種免許状は、短期大学卒業相当を基礎資格とし、それに加えて教科に関する科目と教職に関する科目などの単位をそれぞれ一定数以上修得することで取得できます。

中学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状は、大学院修士課程で修士の学位を取得し、目指す教科と同一教科の中学校教諭一種免許状取得に必要な単位の他に、教科又は教職に関する修士課程レベルの専門科目について所定の単位を修得することで取得できます。

高等学校教諭免許状の種類

高等学校教諭の免許状には、小・中学校と違って「二種免許」がなく、次の2種類に分けられています。

高等学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状は、4 年制大学卒業を基礎資格とし、それに加えて教科に関する科目と教職に関する科目などの単位をそれぞれ一定数以上修得することで取得できます。

高等学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状は、大学院修士課程で修士の学位を取得し、目指す教科と同一教科の高等学校教諭一種免許状取得に必要な単位の他に、教科又は教職に関する修士課程レベルの専門科目について所定の単位を修得することで取得できます。

一種、二種、専修それぞれの違いは?

ここまでご紹介したように、教員免許には「一種」「二種」「専修」があります。指導できる範囲の差はありませんが、二種より一種、一種より専修の免許状取得者の方が初任給は高くなります。

二種免許状の取得者には、学校教諭となったあとも一種免許状取得の努力義務が課されます。また、将来管理職となるためには、一種免許状の取得が必要です。

その他の免許状

ここまでご紹介してきた免許は、「普通免許状」と呼ばれるものでした。次に、それ以外の免許状について見てみましょう。

特別免許状

特別免許状とは、教員免許状を取得していないものの優れた知識経験等を有する社会人等に、教師として児童生徒の指導にあたってもらうために設けられたものです。教育委員会や学校法人の推薦に基づいて授与され、効力は5年以上10年以内、授与された都道府県内のみで有効です。

臨時免許状

臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、教育職員検定に合格した人に対して都道府県教育委員会等が臨時的に授与する免許状です。あくまで例外的な措置ですが、近年の教育現場の人手不足により、その穴埋めのために用いられることが多くなっています。

免許を取得した上で、教員採用試験に合格する必要がある

免許を取得した上で、教員採用試験に合格する必要がある

教師になるための免許状について見てきましたが、免許状を取得しただけでは教師として働くことはできません。

教師として働くには、教員免許状の取得とともに、都道府県や学校法人等が行う教員採用試験を受けて合格することが必要です。

教員採用試験の内容は実施者によって異なりますが、多くの場合は教職教養や専門教科などの筆記試験に加えて、面接や実技試験、作文、小論文、模擬授業などが課されます。

まとめ

教員免許状の種類と、それぞれの違いについてお伝えしました。ご自分が取得したい免許状はどれなのか、また、どのようにして取得できるのか、イメージできたでしょうか。

これからの選択は、みなさんの将来のキャリアの第一歩です。どこで、どのような教員になりたいのか、しっかり考えて選択してください。この記事がそのお役に立てれば幸いです。

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